内容 |
①技術指導契約の意義
(a)例えば特許のライセンス契約を締結する場合に、ライセンシーの側からは、少なくとも製品化するまでは技術面での面倒を見て欲しいという要望があります。
特許出願の際に願書に添付する明細書には、実施可能要件を満たすだけの情報が記載されている筈ですが、実際に製品化するとなると、話は別だからです。
(b)具体的なサービスの内容としては、その技術の全般に関する助言、安全性の担保などのための指示、失敗や不具合などの検討・相談の他に、技術者の訓練なども考えられます。
こうした具体的な指導内容は、契約書に記載しておくことが奨励されます。
一般にライセンサーは、義務はなるべく狭い範囲に留めたいと考えているのが通常ですので、後々トラブルにならないようにするためです。
(c)同様の理由から、技術情報契約では、技術指導の目的を記載することが奨励されます。
“次の項目に関して技術指導・助言・情報の提供を行う。1.… 2.… ”という如くです。
(d)技術指導契約では、未公開の秘密の情報を提供する場合もあることから、秘密保持契約を合わせて締結することが望まれます。
②技術指導契約の内容
(a)ライセンサーの側からは、技術指導の対価の額(必要により交通費などの諸雑費)を契約書に記載することが望まれます。細かいことですが、後から契約の条件を追加・変更することは避けるべきだからです。
(b)ライセンシーの側からは、指導を担当する人物を契約書に特定しておくことが望まれます。指導の成果は、指導者の能力に大きく影響するからです。
(c)技術指導の成果として、知的財産(発明など)が生まれたときには、その取り扱いを決めておく必要があります。
契約の一方当事者が、自分(又は自分の従業員)が単独で発明したものとして特許出願したとすると、信頼関係を損なうからです。
例えば技術指導の過程で生まれた成果(発明)に関しては、共同で特許出願するという約束事を契約書に予め記載しておくことが奨励されます(→共同出願契約)。
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