体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
審査請求 |
意味 |
審査請求とは、正式には出願審査請求といい、出願手続とは別個に特許出願の実体審査を請求する手続です。
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内容 |
①特許出願は、審査請求の手続があるまでは審査保留の状態に置かれます。特許法では先願主義が採用されているので、出願を急ぐあまり、特許調査(先行技術調査)が不十分となり、特許出願後にぴったりの先行技術があったことが判明することがあります。こうした誤算的出願について実体審査をすると、庁は審査労力を無駄にされ、特許出願人は不要な審査コストを負うことになり、不都合です。そこで特許申請によって発生するコストを、出願時には軽く、審査請求時には重く、2段階に分けるようにしたのです。
②その請求の期間は、特許出願の日から3年間です。
③この期間内に請求しないときには、特許出願は取り下げられたものとみなされます。
④なお、原出願の日から3年を経過してから分割出願をしたときには、分割出願の日から30日以内に請求できるという、請求期間の特例があります。
⑤特許事務所などを通じずに個人で直接特許出願をする場合には、審査請求の期間や後述の特許料の納付期間の期限管理には注意する必要があります。特許庁から特に期限の通知などが来るわけではないので、個人で権利を管理する場合、うっかり権利を失効してしまう可能性があるからです。
特許料の場合には条約上の要請から期間経過後の半年間は倍額納付により権利を回復できますが、審査請求の場合には1日でも期間を経過すればアウトですので、特に注意が必要です。
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留意点 |
審査請求は、特許出願人だけでなく、誰でもできます。出願と無関係の人に認める理由は、特許出願が実体審査保留の状態となった場合に、同じ技術の事業を第三者にとって、その出願が特許となるか否かを早く知りたいという要望があるからです。なお、審査請求はお金がかかりますので、失敗のないようにする必要があります(→審査請求に先立って)
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