体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
特許出願後の再調査 |
意味 |
特許出願に先立って先行技術の特許調査を行うことは当然ですが、それだけでは十分でありません。事後の特許調査も重要です。
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内容 |
①特許出願が権利化されるか否かを判断するための判断は、特許調査による先行技術に基づいて行われますが、先願が出願されてから出願公開までの間に1年6月のタイムラグがあります。従って通常の特許出願は、この1年6月の空白期間内の先願には目をつぶって見切り発車することになります。審査請求の期間は出願日から3年間ですから、出願日から1年6月を経過した時点で、再度の特許調査を行い、権利化の可能性や事業化の可能性を検討した後に、審査請求をするという手順が最も経済的です。
②特許出願の時点での調査が十分に行われていると仮定すると、再調査のポイントは、上述の特許出願の日から1年6月の空白期間です。特許出願人は、無料で利用できる特許情報プラットフォームの特許・実用新案文献番号索引照会などにおいて、公開日の条件を絞ることで効率的に調査を行うことができます。
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留意点 |
特許法は、新規性の判断となる先行技術の範囲について世界中で公知となった技術を対象とする世界主義を採用しているので、外国の公報を先行技術に引かれて新規性・進歩性を否定される可能性があります。現在では、欧州特許に関してはエスパスネット(esp@cenet)、米国のパテントに関しては米国特許商標庁のHPの検索で比較的簡単に検索できます。しかし先願主義の下では出願を急ぐあまりそこまで調査できない場合が多いです。重要な技術でしたら、ご自分で或いは特許事務所に依頼して外国文献に関する特許調査をしては如何でしょうか。
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