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例えば新規性・進歩性欠如の拒絶理由では次の点の理解に心掛けるとよいでしょう。
①審査官からの問いかけを理解する。
新規性・進歩性の審査基準によれば、先行文献に記載された物A’が請求項に記載された物Aと同じであるという一応の合理的疑いを持ったときに取りあえず拒絶理由を通知して特許出願人に反論させることができます。
→一応の合理的疑いとは
拒絶理由通知に“物A’はAであるものと認められる”旨の記載があり、それが技術的に無理である場合、恐らく審査官は断定している訳ではなく、いわば反論待ちの状態です。
従って特許出願人がきちんと反論すれば特許査定になるはずです。
②審査官が進歩性を否定する論理のうちの根っこ(動機付けなど)を理解する。
拒絶理由通知には、進歩性審査基準に沿って例えば要件A+B+Cからなる請求項の発明に対して“引用例1の発明はAとBとを有するがCを有しない、引用例1と○の点で共通する引用例2が要件Cを開示するから、引用例1~2から本願発明に至ることは容易である”と記載する場合が多いです。
○は引用例同士を結び付ける動機であり、進歩性審査基準によると、技術分野の共通性、課題の共通性、作用・機能の共通性、示唆が該当します。
従って特許出願人は動機付けの妥当性を検討すべきです。
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