体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
最後の拒絶理由通知 |
意味 |
最後の拒絶理由通知とは、原則として最初の拒絶理由通知に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを特許出願人に通知することをいいます。
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内容 |
ある特許出願に対して第1回目の拒絶理由通知が出されて、その拒絶理由が解消されなければ拒絶査定、拒絶理由が解消されて他に拒絶理由がなければ特許査定になります。しかし特許出願人がした第1回目の補正によって新たな拒絶理由が発生すると、再び拒絶理由を通知する必要となる場合があります。こうしたことが何度も繰り返されると、審査の進行の妨げになります(→再度の拒絶理由通知制度の導入の趣旨)。
そこで一回目の通知に対する補正により新たに生じた拒絶理由を通知することを、特に最後の拒絶理由通知と呼んで、それまでの審査が無駄にならないように特許出願人が補正できる範囲を制限することにしました(→最後の拒絶理由通知後の補正)。
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留意点 |
例えば第1回目に通知した拒絶理由そのものに不備があった場合、特許出願人が請求の範囲の補正をしても、第2回目の通知は、「最初の拒絶理由通知に対する補正により通知することが必要となった」とは言えませんので、最後の拒絶理由通知とはならず、補正は制限されません。
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