体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
拒絶査定を受け取った後の特許出願の流れ |
意味 |
拒絶査定を受け取った後の特許出願の流れとしては、権利化を継続するときには、①拒絶査定を覆してその特許出願の中で権利化を図る方向と、②特許出願とは別の手段で権利化を図る方向とが考えられます。
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内容 |
①の方策としては、特許出願人は拒絶査定不服審判を請求できます。
審判の請求と同時に特許請求の範囲・明細書・図面の補正をすることができます。特許請求の範囲の補正に関して、最後の拒絶理由通知後と同様の制限がかかります。
拒絶査定の理由に不服があるので反論して権利化を図りたいとか、査定理由には承服するがなお補正の余地があるという場合に採る対応です。
例えば拒絶理由通知を受けた段階で、権利範囲を現状の“A+B”から“A+B+C+D”まで減縮する安全策と、“A+B+C”までの減縮に留める積極策とがあるのが分かっており、後者に挑戦したが失敗した場合が該当します。、
②の方策としては、特許出願人は分割出願ができます。明細書又は図面の記載事項の中に権利化可能な発明がある場合に、特許出願人は、分割出願することにより別途権利化できます。
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留意点 |
拒絶査定は、拒絶理由通知と異なり、審査官の最終判断ですが、それだけであきらめる必要はありません。そこに至るまでの特許出願の流れは千差万別だからです。拒絶理由通知の対応として、権利範囲を下位概念へ限定する措置を温存して、広い権利を目指した場合には、その措置を取ればよいでしょう。本来あるべきことではないですが、拒絶査定の段階で重要な先行技術が周知技術として引かれた場合があります。特許出願人は十分な意見開陳の機会が得られていないのですから反論のチャンスも多いでしょう。簡単にあきらめず、進歩性審査基準などに照らして拒絶理由を覆す途がないのかを、あきらめずに検討しましょう。
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