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 パテントに関する専門用語
  

 No: 027   

特許出願の種類/出願分割(流れ2)

体系 特許出願の種類
用語

分割出願した後の流れ

意味  特許出願を分割した後の手続の流れを説明します。
内容 @特許出願人は、新規事項違反を回避するために、原出願の出願内容を分割に係る新出願にそっくり取り込んだときには(→分割出願する際の流れ)、その出願をした後遅滞なく、手続補正を行うべきです。例えば特許請求の範囲の請求項1に発明イが、請求項2に発明ロが記載されていて、発明ロを分割して新たに特許出願する場合には、請求項2を削除して、元の「出願の一部」を分割するという要件に適合させます。

A原出願の特許請求の範囲に記載した一部の請求項に関して分割出願をした場合には、その一部の請求項を削除する補正を原出願について行います。
 そうしないと先願主義違反の拒絶理由通知を受けるからです。

B分割した出願に関して上申書を提出します。
 適正に特許出願を分割したことが判るために必要な事項を上申します。

C分割出願に関して審査請求をします。
 この請求の期間は原則として原出願日から3年以内ですが、この期間に経過しても分割の日から30日以内であれば、特許出願人は審査請求をすることができるという特例があります。

留意点  特許出願人は、原出願から3年を経過する時点の前30日以内に分割出願をするときには、3年を経過しても分割の日から30日以内に審査請求を行うことができます。もちろん分割と同日に審査請求をすることが好ましいことは言うまでもありません。

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