体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
分割出願の時期 |
意味 |
特許出願を分割することが可能な時期については、迅速かつ適正な権利の保護の環境整備するために、一定の制限が課されています。
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内容 |
①特許請求の範囲・明細書・図面について補正をすることができる時又は期間。
特許出願人は、原則として特許査定の謄本送達前のいつでも出願分割することができます。但し、拒絶理由通知があった後には、その意見書提出期間、その後に最後の拒絶理由通知を受けたときにはその意見書提出期間、拒絶査定不服審判の請求の時に限られます。特許出願の分割は明細書等の補正の一種であるという考えによるものです。
②特許査定の謄本送達日から30日以内にするとき
特許出願人が例えば原出願で権利範囲を限定し過ぎてもう少し広く権利を採りたいという場合や、原出願の明細書・図面のみに記載した発明を権利化したい場合を考慮して、上記の期間内の特許出願を分割することを認めています。
③拒絶査定の謄本送達日から3月以内にするとき
特許出願人が原出願の全ての請求項に記載された発明の権利化を断念して、分割出願による権利化を目指す場合を想定して、上記の期間内の補正を認めています。
④外国語書面出願の場合には外国語書面の提出後(→外国語書面出願の分割出願)、国際特許出願の場合には我国への移行手続きの完了後という条件が追加されます。
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留意点 |
③の場合には、特許出願人は、原出願について拒絶査定不服審判を請求することなく、分割出願をすることができます。
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