内容 |
@外国語書面出願を分割する態様として、分割した新たな特許出願が(日本語による)通常の特許出願である場合と新たな特許出願も外国語書面出願である場合とがあります。
A分割の条件の一つとして、分割出願の明細書・特許請求の範囲・図面(明細書など)の記載事項が、原出願の明細書等の開示範囲を超えないことがあります。原出願が外国語書面出願である場合の開示範囲は外国語書面に記載した範囲です。
B外国語書面出願を分割するための他の条件(原出願の分割直前の明細書等に記載した発明の全部を分割出願に係る発明としたものではないこと)に関しては、外国語書面の翻訳文に基づいて判断されます。
C特許出願人は、外国語書面の翻訳文が提出されるまでは分割出願することができません。外国語書面の翻訳文は、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面と見做されるものであり、これが提出されるまでは分割の対象が存在しないと解釈されるからです。
D分割出願を外国語書面出願として行った場合には、その分割に係る特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができます(36条の2第2項)。
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