体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
特許査定後の分割出願 |
意味 |
特許査定後の分割出願とは、最初の審査段階で出された特許査定の謄本送達後の30日間に特許出願を分割することをいいます。
|
内容 |
①例えば特許出願に係る発明として、請求項1に構成要件A+Bからなる発明を、また請求項2に構成要件A+B+Cからなる発明をそれぞれ記載していて、請求項1は進歩性がないけれども請求項2は進歩性を認めるという拒絶理由通知が届いたとします。特許出願人の立場として、請求項1に関しても反論ができそうだけれども、事業戦略から取りあえず請求項2を権利化したいと考える場合があります。補正により請求項2のみについて特許査定を受けるとともに、当該査定の謄本送達から30日を経過するまで請求項1への対応を検討し、必要に応じて分割出願をすることができます。
②上記の特許査定は、拒絶査定不服審判の請求後の差し戻し審査や前置審査で行われた特許査定を含みません。権利取得の支援の実効性を担保するという趣旨からは、最初の特許査定があったときのみで十分であり、特許出願人が分割したい発明が2以上あるときには、当該査定の段階でそれぞれの発明について分割出願できたからです。
|
留意点 |
特許査定後に出願を分割するときには、分割の対象とする発明が出願分割をする直前の原出願に記載してあることを要します。例えば特許出願人が審査段階で明細書から削除した発明を、特許査定が出た後に分割出願の対象とすることはできません。原出願が特許庁に係属している間は、削除した発明を再び明細書に復活させることができるので、その発明を分割出願することも認められます。しかし、特許査定後は補正ができないので、削除事項の復活もできません。最初の補正の遡及効により、削除後の内容で特許出願をしたものとみなされるため、原出願の一部を分割するという要件を満たすことができないのです。
|