体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
明細書等を補正することができる時期的要件 |
意味 |
特許請求の範囲・明細書・図面(以下「明細書等」という)を補正する行為には、一定の時期的要件が要求されます。
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内容 |
①明細書等は、審査の対象を特定するものですから、出願時から完全な内容であることが望まれます。
しかしながら先願主義の下では、特許出願を急ぐあまり完全を期し難いことがあり、補正を認めないとすれば、特許出願人にとって酷な状況が予想されます。例えば拒絶理由通知を受領した場合に、特許請求の範囲中の一部の請求項のみが進歩性を欠如しているだけなのに、補正ができないために特許出願全体として拒絶を免れない場合が考えられます。また明細書や図面に進歩性等を有する発明が在るのに、特許請求の範囲に取り込むことができないこともあります。
そこで審査の円滑な遂行などを妨げない下記の範囲で明細書等の補正を認めました。
②特許出願人は、原則として、明細書等の補正を特許査定の謄本送達前のいつでもすることができます。但し、拒絶理由通知があった後には、その意見書提出期間、その後に最後の拒絶理由通知を受けたときにはその意見書提出期間、及び拒絶査定不服審判の請求の時に限られます。
②外国語書面出願の場合には、明細書等の補正ができる期間は、翻訳文提出後に限定されます。
③また国際特許出願の場合、我国への移行手続完了後に限られます。
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留意点 |
特許出願人は、明細書等の補正をすることができる時又は期間に分割出願もすることができます。分割出願は補正の一種と考えることができるからです。また補正が可能な時又は期間にする分割出願は、特許出願の当初の明細書等の記載事項であって分割直前に記載されていない事項を対象とすることができます。
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