体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
出願公開 |
意味 |
出願公開とは、特許出願日のから一定期間経過後に審査段階の如何を問わずに国が特許出願の内容を公衆に知らせることを言います。
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内容 |
@従来は、新規発明の公開の代償として独占排他権を付与する立場から、実体審査を経て拒絶理由が存しない特許出願について出願内容を公告していませした。しかし審査の遅延により発明公開の時期が遅れ、同一対象への重複投資・重複研究・重複出願という弊害を生じました。そこで出願公開の制度が採用されました。
A公開の時期は、特許出願の日から1年6月です。パリ条約優先権又は国内優先権を主張する特許出願に関しては、先の出願の日、分割出願又は変更出願に関しては原出願の日が基準となります。
B公開の対象は、明細書・特許請求の範囲・図面及び要約書の全てです。但し、公序良俗に反する事項は除外されます。
C出願公開を条件の一つとして特許出願人は補償金請求権を行使できます(→補償金請求権)。
Dまた出願公開された特許出願について拡大された先願の地位が発生します(→拡大され先願の地位)。
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留意点 |
特許出願人は、出願公開を利用して特許出願の技術内容を再評価するために再度先行技術を調査することが望まれます(→審査請求に先立って)。
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