体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
拒絶査定後の分割出願 |
意味 |
特許出願人が拒絶査定後にする分割出願には、拒絶査定の謄本送達後に特許請求の範囲・明細書・図面(明細書等という)を補正することができる時又は期間にするものと、拒絶査定の謄本送達日から3月以内にするものとがあります。
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内容 |
特許出願の分割は補正の遡及効(補正後の内容で最初から特許出願したものとみなされる)と同じ効果が生じるので、妄りに認めると特許出願人に不当な保護を与えることになります。そこで次の条件が課されています。
@原出願の分割直前の明細書等に2以上の発明が記載されていること。
A原出願の分割直前の明細書等に記載した発明の一部を分割出願に係る発明とすること。
具体的には、原出願の分割直前の明細書等に記載した発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと(A−1)、分割した特許出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内にあること(A−2)が求められます。
B分割出願の明細書等に記載した事項が原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲を超えないこと。
原出願の補正ができる場合、特許出願後に削除した事項を復活させることができるので、Bの要件を満たせばA−2の要件も満たすものと扱われています。しかし原出願の補正ができない場合、A−2に適合しなければなりません。
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留意点 |
特許出願人が全ての請求項の記載事項全部を明細書の実施形態及び図面に記載し、削除しないようにすると、時期による分割の条件に左右される必要がなくなります。
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