体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
分割出願の上申書 |
意味 |
特許出願を分割したときには、特許出願人は、新規性・進歩性等の判断や出願分割の要件の判断に役立つ情報を提供するための上申書を提出しなければなりません。
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内容 |
@特許出願が分割された場合に、審査官は、分割出願と原出願との出願書類を比較して出願分割の要件を判断しなければなりませんが、こうした比較作業は審査官にとって場合によっては大きな負担となります。
A出願人は、特許出願を分割する際において、原出願の明細書・特許請求の範囲・図面(明細書等)のどの記載を変更したのか、原出願のどの記載に基づいて変更したのか、或いは原出願又は他の分割出願とどこが異なるのかを熟知しています。これらの情報は迅速・的確な判断をする上で大いに役立つ情報です。
そこで分割の際に特許出願人が上申書を提出することが奨励されています。特許出願人としても、審査官に特許出願の内容をよりよく理解して貰えるのは有り難いことであり、積極的に上申書の制度を活用すべきと考えます。
B主な上申のポイントは次の通りです。
(A)分割出願の変更箇所の説明
例えば分割に係る新たな特許出願の明細書等の記載を転記した上で分割直前の明細書等からの変更箇所に下線を施す。
(B)分割出願の実体的要件に適合することの説明
(C)当該出願に係る発明が、原出願に係る発明又は他の分割出願に係る発明と同一でないことの説明。
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留意点 |
(C)は、特許出願を分割するための要件というより先願主義の判断のための情報です。
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