パテントに関する専門用語
  

 No: 038
体系 特許出願の種類
用語

分割出願を原出願とした出願分割

意味  分割出願を原出願として、さらに特許出願を分割することができます。2以上の発明を包含する原出願(親出願)の一部を分割した特許出願(子出願)の更に一部を分割して新たな特許出願(孫出願)とすることです。

内容  国内優先権制度では、原出願を分割したときにその分割出願に基づいて国内優先権を主張することができないようにしています(∵審査及び調査上のサーチの負担増大を避けるため)。しかし、特許出願人が分割出願を原出願として更に出願分割することに関しては禁止規定がなく、また実務上の要請もあります。時期的制限から親出願を分割することができず、子出願を分割することができる場合です。そこで親出願に対して子出願が出願分割の条件を満たし、かつ、子出願に対して孫出願が出願分割の条件を満たすことを条件として、分割出願である特許出願をさらに分割することを認めています。

留意点  分割の条件として、出願時の原出願の記載事項を超えてはならず、かつ分割直前の原出願の記載事項を超えてはならない(原出願について補正ができない場合)という2重の条件があり、これらを複数回の分割出願に亘って審査官がチェックするのは大変な労力です。こうしたことが想定される場合は、特許出願人は、明細書のうち発明の主たる開示を行う部分に関しては極力記載を削除しない(権利範囲から外れた実施形態でも参考例として記載を残す)などの工夫をすることが望まれます。徒に審査官を煩わせることは極力避けるべきだからです。
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