体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
実用新案登録出願から特許出願への出願変更 |
意味 |
実用新案登録出願から特許出願への出願変更とは、出願内容の同一性を維持しつつもとの出願形式を特許出願の出願形式へ変更することをいいます。
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内容 |
@特許権や実用新案権は公開の代償として与えられるので、将来の公開対象を国に開示する出願手続をとる必要があり、創作の内容に応じて出願形式を選ばなければなりません。しかし出願形式の選択は必ずしも容易ではなく、出願後に他の形式を選択するべきだったと出願人が考えることがあります。そこで実用新案から特許への出願変更を認めています。
A変更出願に係る特許出願(「変更出願」という)に、分割出願と同様に出願日の遡及効が認められるため、次の条件が課されます。
B変更出願の明細書・請求の範囲・図面(「明細書等」という)に記載した事項が、出願当初の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあること。
原出願の開示範囲を超えた新規事項を変更出願の明細書などに含めることを認めると、先願主義に反して後願者の利益を害し、特許出願人に不当に保護することになるからです。
C変更出願の明細書等に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあること。
但し、原出願に関して補正が可能であれば、Bの要件を満たすことでCの要件も満たすものと扱われます。
D実用新案出願の出願日から3年の期間を経過していないこと。
3年という期間を設定したのは、特許出願の出願審査請求期間と対応させたからです。
こうした条件を課さないと最初から特許出願をした人との不公平などを生ずるからです。
E出願変更の効果として、原出願は取り下げ擬制されます。
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留意点 |
原出願の考案の詳細な説明にのみ記載の考案を分割し、この分割出願をさらに特許出願へ変更するような利用形態が考えられます。
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