内容 |
@従来、パリ条約優先権を主張して我国に特許出願する場合には、第一国出願の明細書等を日本語に翻訳して、最初から日本語で特許出願をしていました。しかし優先期間間際で出願をする場合には、短期間で翻訳するために誤訳を生じ易く、しかも特許出願の開示範囲は翻訳した明細書等であるので、訂正もできないという不都合を生じていました。そこで外国語書面出願の制度が導入されました。
A特許出願人は、所定期間内に外国語書面・外国語要約書面の翻訳文を提出する必要があります。
B外国語書の翻訳文は、願書に添付した明細書等とみなされ、審査対象や権利範囲を確定する基準となります。
C他方、外国語書面は、出願の開示範囲となり、特許出願人がこの範囲を超えて明細書等の補正をすると拒絶・無効理由となります。
Dまた特許出願人は、外国語書面について補正することができません。明細書等(外国語書の翻訳文)について補正ができれば十分だからです。
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