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実体法 |
用語 |
公知の発明とは(新規性) |
意味 |
公知の発明とは、「公然知られた発明」をいいます。
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内容 |
①特許出願前に日本国内又は外国において公知の発明となったときには、新規性を喪失し、特許を受けることができません。但し、一定の条件の下で新規性喪失の例外があります(→新規性喪失の例外)。
②「公然」とは「秘密を脱した状態」を言います。秘密を保持する義務を有しない人が一人でも知ったら新規でなくなります。人数が多い少ないの問題ではないことにご注意ください。
大学の授業で発明の内容を話したような場合には、授業内容を秘密にするというような約束事がない限り、公知となります。
③「知られ」とは「技術的に理解され」という意味です。例えば発明者が内部に機械がある装置の外観だけを他人に見せても、新規性を喪失しません。もっとも内部に特徴のある発明品を、内部の仕組みを公然知られ得る状態で放置したとすれば、公然知られたものと推定が働き、特許を取得することが困難となると予想されます。
④新規性の判断時は、分割出願・変更出願では原出願の時、優先権主張出願の場合は主張の基礎の出願時なので、公知となった後に分割出願等をしても新規性を喪失しません。
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留意点 |
発明の事業化を検討される上で発明内容を他人に見せる機会があると思います。しかしながら、その場合でも、信頼関係の有る人に限って、「この発明は出願前ですので秘密にするようにお願いします。」と事前に断ってから、発明内容を見せるようにして下さい。一応、特許法は新規性喪失の例外という救済策を認めています。しかし、これは保護手段として万全なものではなく、最初から公知としない努力を怠るべきではありません。
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