体系 |
実体法 |
用語 |
公用の発明(新規性) |
意味 |
「公用の発明」とは、公然実施された発明をいいます。
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内容 |
@特許出願前に日本国内又は外国において公用の発明となったときには、新規性を喪失し、特許を受けることができません。但し、一定の条件の下で新規性喪失の例外があります(→新規性喪失の例外)。
A「公然実施」の態様としては、「公然知られる状況」及び「公然知られるおそれがある状況」があると解されています。
B「公然知られる状況」とは、例えば、工場で物の製造状況を不特定の人間に見学させた場合であって、その製造状況を見れば当業者が発明の内容を容易に知ることができるような状況をいいます。発明の内容を現実に認識したことまでは必要ないと解釈されています(平成23年(ワ)10693号)。
C「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば工場で製造状況を不特定の人間に見学させ、その製造状況の一部について装置の外部を見ても内容を理解できず、その一部を知られければ発明全体を知ることができないものであるが、見学者が装置の内部を見ること、又は工場の人に内部を説明して貰うことが可能な状況です。
D他方、内部に発明がある新製品を公衆の面前で使用しても、新規性を喪失しません。
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留意点 |
新規性の判断時は、分割出願・変更出願では原出願の時、優先権主張出願の場合は主張の基礎の出願時なので、公用となった後に分割出願等をしても新規性を喪失しません。
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