体系 |
実体法 |
用語 |
刊行物に記載されたとは(新規性) |
意味 |
特許法第29条第1項第3号の「刊行物に記載された」とは、当該記載により当業者が実施できる程度に記載されたことを言います。特許出願前に日本国内又は外国で頒布された刊行物に記載された発明は、新規性を喪失します。
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内容 |
@一般的に「発明」は、目的と、目的を達成する手段(構成)と、効果という3つの要素からなると解釈されます。これらがどの程度に記載されたときに発明が記載されたことになるのかが問題となります。
A一般論として、発明の構成が刊行物に記載されていれば、目的・効果の記載がなくても新規性を喪失します{昭40(行ケ)141号}。例えば魚に網のマークがつかない特殊形態の魚網という発明があったとして、その形態のみが刊行物されていた場合です。
Bしかし、例えば新規物質の発明で目的・効果が記載されていないため、その用途が当業者に理解できない場合、発明が記載されたとは言えません。発明は有用なものでなければならず、用途が不明であれば未完成発明と解釈されるからです。
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留意点 |
上記@に関して、刊行物に記載された形態の用途と、新たに発明した発明の用途とが全く異なる場合には、いわゆる用途発明として、新規性や進歩性が認められる可能性があります。
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