体系 |
実体法 |
用語 |
公然とは(新規性) |
意味 |
特許法の新規性の規定(第29条第1項各号)において、公然とは、秘密を脱した状態をいいます。特許出願前に日本国内又は外国において公然知られ、公然実施された発明については新規性を喪失します。
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内容 |
@「公然」とは、秘密を脱した状態をいい、発明者のために秘密にすべき義務を負わないもの(→不特定人)が一人でも知れば、該当します。
A公然として知られ、或いは公然実施されている発明は、既に社会の共有財産となっているので、新規性が否定されます。新規発明の公開の代償として特許権を付与する制度趣旨に反するからです。
B但し、発明者が、資金提供を受けるために、発明の内容を2〜3人に内示しただけでは公然知られたことにならないと判断された例があります{→昭和3年(オ)第458号}。
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留意点 |
新規性を喪失するかどうかは、秘密が守られるという信頼関係が発明の内容を知った者との間にあるかどうかにかかってきます。実施のための資金提供などを受けることもあるでしょうが、発明内容を秘密にする旨の約束をきちんと交わし、必要によってはそれを記録に残すべきでしょう。そうすれば仮に第三者に情報が漏れても発明者の「意に反して」公知になったとして新規性喪失の例外の適用を受けることができます。
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