パテントに関する専門用語
  

 No: 051
体系 実体法
用語

電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明とは(新規性)

意味  電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明は、インターネットに代表される情報通信手段の発展により刊行物と同様に新規性判断の資料となったものです。

内容  「電気通信回線」とは、双方向に通信可能な伝送路を意味します。一方向にしか情報を送信できない放送は、含まれません。

 「公衆に利用可能」とは、不特定の者が見得るような状態を指し、現実に誰かがアクセスをしたという事実を必要としません。

留意点  インターネット等に乗せられた情報は改変が容易であることから、引用しようとする電子的技術情報が、表示されている日時にその内容通りに掲載されていたかどうかが常に問われます。

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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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