体系 |
実体法 |
用語 |
新規性と進歩性との関係 |
意味 |
新規性とは、特許出願の時に発明が未だ社会に公開されていないことをいい、他方、進歩性とは、特許出願の時にその発明の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明できない程度に創作困難であることをいいます。
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内容 |
特許制度の古い時代には、新規性のない発明だけでなく、進歩性のない発明も、「新規」ではないという理由で特許出願を拒絶していましたが、今日では別の概念として扱っています(→進歩性のない発明の類型)。
一般に、例えば刊行物の記載を読むことで当業者ならば当然に理解される発明は、新規性がないものとして扱われます。例えば新たな作用・効果を生じない程度の設計変更などです。他方、刊行物の記載を足掛かりに思考力を働かせて辿り着くことができた発明は、新規性がないとは言えず、進歩性の問題として判断されます。例えば刊行物に記載された要件A+Bからなる発明に、別の要素Cを加えて、追加の効果を生ずるようにした場合です。
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留意点 |
新規性の判断は進歩性の判断に比べて単純に思われるようですが、そうでない場合もあります。例えば構成要件として用途を含む発明(→用途発明)、物の発明を方法的記載で特定した発明(→プロダクツ・バイ・プロセス)などです。用途や方法的要素が発明を特定する上で実体的な意味を持たない場合には、新規性を否定されます。
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