体系 |
実体法 |
用語 |
新規性喪失の例外 |
意味 |
新規性喪失の例外とは、特許出願時において既に社会に公開された発明を、一定条件の下で新規性を喪失していないものとみなすことをいいます。
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内容 |
①特許法は、発明の早期公開を促すことで技術の進歩を通じて産業発達に図るため、新規発明の公開の代償として特許権を付与する反面、発明の新規性を特許要件として要求しています。しかし、この原則を徹底させ過ぎると、却って発明の早期公開を損なうおそれがあり、また発明者に酷に過ぎる場合があります。そこで新規性喪失の例外が認められています。
②新規性喪失の例外の適用事由は、次の通りです。
(a)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合 →“特許を受ける権利を有する者の行為に起因して”とは
(b)特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合 →“特許を受ける権利を有する者の意に反して”とは
③手続
(a)の場合には、新規性を喪失してから6月以内に特許出願をするとともに新規性喪失の例外の適用を受けようとする意思表示をする必要があります(→新規性喪失の例外の手続)。
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留意点 |
新規性喪失の例外規定は、新規性が喪失しなかったものとみなすだけであって、出願日の遡及効を認めるものでないことに注意して下さい。例えば新規性を喪失した後発明者の出願前に、公開された発明を知った第三者が当該発明を自分でしたものと称して出願(いわゆる冒認出願)をしたとすると、その事実関係を証明できない限り、後願の扱いを受けます。
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