体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
国際特許出願の分割出願 |
意味 |
国際特許出願(PCT)に基づく分割出願に関して説明します。
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内容 |
①特許出願人がPCT出願に基づいて分割出願をすることができるのは、我国への移行手続が完了した後に限られます。
その他の時期的要件に関しては、通常の分割出願と同じです(→分割出願をすることができる時期)
②分割出願は原出願の一部を取り出すものです。
従って特許出願人は、分割出願の明細書・図面・図面(明細書等)の記載範囲が原出願の国際出願日の開示の範囲を超えるような出願分割をすることができません。
また原出願の明細書等の補正をすることができない場合には、分割出願の明細書等の記載事項は、分割時の原出願の明細書等の記載事項を超えることができません。
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留意点 |
①に関連して、PCT出願については、国際段階でも分割出願をすることができません。PCT出願が発明の単一性を欠如している場合に、国際調査機関は追加手数料の支払いを求めることができるとされています。特許出願人は、その時点で発明の単一性に気づくでしょうが、国内移行手続を経た後でなければ分割出願をすることができません。
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