体系 |
権利内容 |
用語 |
特許権の存続期間 |
意味 |
特許権の存続期間は、原則として、特許権の設定登録の日以後、特許出願の出願日から20年を経過する迄の期間です。
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内容 |
@特許権は、発明の保護を受けようとする発明者(又は承継人)と発明を利用しようとする者との利益を調和するために有限性を本質としています。
A特許権が存続する一定の期間内においては、特許権者が特許発明を業として独占排他的に実施する権利を与えられます。これにより研究投資の回収を図ることができます。特殊な分野で例外的に存続期間が延長される場合があります(→特許権の存続期間の延長制度)。
B他方、特許権が存続する期間が終了した後には、発明は公衆の自由実施に委ねられ、これにより、一般産業の発展に繋がります。
C特許権の存続期間の終期は、特許出願の日から20年以内です。特許出願日から20年も経過して社会の技術水準から見てさほど高度でなくなった発明に引き続き独占権が行使される事態となると、特許制度の趣旨に反するからです。
D分割出願又は変更出願については原出願日が基準です。
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留意点 |
意匠出願Aに係る意匠権が、その意匠出願の出願日前又は同日の特許出願Bに係る特許権と抵触する場合において、特許権の存続期間が終了したときには、元特許権者は意匠権に対して通常実施権を有します。
(説明図)
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