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@特許出願人は、発明を特に指摘し、明確にクレームしなければならないと定められています。周辺限定主義によれば、明確に発明をクレームすることで、保護範囲の境界線が明瞭になると考えられます。従ってクレームに記載した要件はいずれも境界線を定めるに当たって必要不可欠なものである筈であり、無駄な要素は含まれていない筈です。そうした前提から、侵害訴訟の際にもクレームの内容と係争物とを、各要素ごと(element by element)に対比し、仮に一つでも要素が抜け落ちていれば、権利侵害は成立しないというオール・エレメント・ルールが導かれます。
Aオール・エレメント・ルールを掲げた判例として次のPENNWALT CORPORATION v. DURAND-WAYLAND,INC.(833 F.2d 931)を挙げます。
クレームに記載したそれぞれの要素は、制限、或いはクレームの範囲を狭める限定となる。これは、係争物である装置や方法がクレームの全ての要素(又はその均等物)を含んでいなければ、クレームは当該係争物をカバーしないことを意味する。
B日本でも同様の概念(権利一体の原則)があります。
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