体系 |
権利内容 |
用語 |
特許権の用尽 |
意味 |
特許権の用尽とは、特許権者から正当に購入した特許品について、特許権の効力が用いつくされたとして、特許権の効力が及ばないとする考え方を言います。
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内容 |
@国によって解釈は異なりますが、上述の如く特許権者から購入した物(特許品)には特許権者の効力が及ばないとすることが一般的です。もしそうでなければ、誰もその特許品を買わなくなるので特許権者自身も困るし、取引の安全も害されることになるからです。英米では、こうした場合に、特許権者が特許品の実施について黙示の許可を与えたと解釈していますが(黙示実施許諾説)、ドイツや日本では、その物に関して特許権の効力が用いつくされたという解釈(用尽又は消尽)が有力です。
A特許権者から購入した物の修理に関しては、その特許品の再生産に該当するか否かで判断します。
B方法発明と用尽説との関係に関しては、用尽説が方法発明に適用されることは一般的ではありませんが、方法の特許と方法を実施するための装置の特許があると問題です。
C外国の特許との関係ではいわゆる並行輸入の問題があります。
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留意点 |
特許権者から正当に購入した物の実施であっても、その製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様(例えば使用済みの筐体に,フィルムや電池を再装填したリサイクル商品を販売する行為)については、特許権の効力が及びます(平11(ヨ)22179号)。
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