体系 |
権利内容 |
用語 |
専用実施権 |
意味 |
専用実施権とは、特許権者以外の者が、設定行為で定めた範囲内で業として特許発明を独占排他的に実施できる権利をいう。
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内容 |
@特許権者は、特許の活用法として、特許発明を自ら実施するだけでなく、他人に実施を許可して利益を得ることもできます。専用実施権は後者の態様の一つです(→許諾による通常実施権)。
A独占排他権なので、その実施権の範囲内では特許権者自身も実施できません。
但し、その範囲でも物上請求権は保有すると解釈されます。 →専用実施権のケーススタディ1
B専用物権は物権なので登録により発生します。契約締結後登録前は完全独占的通常実施権が発生するに留まります(昭57(ワ)7035号)。
B「設定行為で定めた範囲」とは、時期的な制限・内容的な制限・地域的な制限などです。
C特許権の存続期間の終期は特許出願の日から20年間であるのに対して、専用実施権の終期は設定行為で定めたところによります。
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留意点 |
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