体系 |
権利内容 |
用語 |
試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法第69条第1項) |
意味 |
「試験又は研究のためにする特許発明の実施」は、特許法第69条第1項により特許権の効力が及ばない範囲のものと規定されています。主として研究として行う実施です。
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内容 |
@試験や研究は技術を次の段階に進歩させることを目的とし、これらを禁止するのは技術の進歩を図る特許法の趣旨に反します。そこで試験又は研究のためにする実施に特許権の効力が及ばないようにしています。
A「試験又は研究のため」とは、主として研究のためにするという意味であり、試験用器具を器具自体の実験以外の通常の試験に用いる場合を除きます。
B「試験又は研究のため」の具体例には、(イ)新規性や進歩性の有無を確認するための特許性調査、(ロ)特許発明の実施可能性・明細書に記載した効果の確認等に関する機能試験、(ハ)技術の改良・発展を目的とする試験などがあります。イに関しては、例えば物を製造方法で特定するなど明細書等の文章だけで先行技術との差異を判定できない場合に実際に試験を行う必要があります。
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留意点 |
後発医薬品の製造承認申請のための試験を先発医薬品の特許権の権利期間中に行うことに関しては、特許法第69条第1項に該当するという判決が出されています{平9(ネ)3889号}。そうしければ権利期間の満了後しばらくの間は発明の実施ができないことになり、不合理だからです。
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