体系 |
権利内容 |
用語 |
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等の実施(特許法第69条第2項) |
意味 |
「単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等の実施」に対しては、特許法第69条第2項第1号に規定により、特許権の効力が及ばない範囲のものとされています。
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内容 |
@我国の領空を飛行機で通過したり、船舶で領海内を通過しても、我国の産業活動に影響することは殆どありません。従って特許権者の利益を害するとは考えられません。他方、それら飛行機や船舶に我国の特許権の効力が及ぶとすると、装置のトラブルにより臨時に我国の空港や港に立ち寄る場合にも特許権の効力が及ぶ可能性があり、国際交通の円滑なの妨げとなります。そこで上記航空機や船舶に特許権の効力が及ばないようにしています。工業所有権の保護に関するパリ条約にも同様の規定があります。
A「単に日本国内を通過する」とは、パリ条約の規定の「一時的又は偶発的に(同盟国の領海・領空に入る)」とほぼ同趣旨と解されています。従って難破船が修理等に必要な期間国内の港に滞在するような場合も該当します。
B本規定はパリ条約の規定を国内法化したものですが、適用の対象はパリ条約の同盟国の国籍の船舶・航空機に限りません。
Cパリ条約の規定では船舶や航空機の他に車両も対象となっていますが、本規定では車両を対象としていません。車両が偶発的一時的に我国に入るときにはパリ条約で対応します。
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留意点 |
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