体系 |
権利内容 |
用語 |
専用実施権と分割出願との対比 |
意味 |
専用実施権と分割出願とは役割において共通する面があります。
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内容 |
①新規発明の保護を受けようとするときは特許出願をする必要があり、保護を求める範囲を特許出願の時点で決めなければなりません。一連の技術開発の成果を幾つの特許出願に切り分けるかという問題は特許戦略上重要です。一つの特許出願に過剰に内容を盛り込み過ぎる場合があります。特許権の分割という制度はありませんが、それに代わるものとして、特許権の設定登録前には出願分割が、設定登録後には専用実施権があります。
②分割出願は、甲がした2以上の発明A、Bを包含する特許出願の一部を分割して権利化する制度です。分割出願に係る特許権を他人乙へ譲渡できます。
③専用実施権は、特許権の保護範囲内で内容的・地域的・時期的な範囲を定めて設定するものです。内容的制限としては、複数の特許発明A、Bのそれぞれに専用実施権を設定することもできるし(タイプ1)、特許権者甲が発明A、Bに係る製品を実施し、専用実施権者乙にそれらの製品を販売するという如く実施態様で分けること(タイプ2)もできます。
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留意点 |
専用実施権にせよ分割出願にせよ、元の特許出願に係る発明A、Bの一部を他人に独占排他的に実施させる場合には、発明Aと発明Bとの間で権利の衝突が起こらないようにする(例えば各発明の課題が異なるものにするなど)必要があります。
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