体系 |
権利内容 |
用語 |
仮専用実施権 |
意味 |
仮専用実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、その権利に基づいて取得すべき特許権について、特許出願の願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の範囲内で設定する専用実施権をいいます。
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内容 |
@特許権の権利期間の終期は特許出願の日から20年であるため、いち早く権利化することが有利です。そこで特許出願後の早い段階で審査請求をして早期審査の事情説明書を提出したり、ライセンス契約の相手を探す傾向があります。しかしライセンス契約の締結後に特許を受ける権利が譲渡されると、将来の実施権を前提として実施の準備をしていたライセンシーが不測の不利益を被ります。そこで仮専用実施権の制度が導入されました。
A具体的には、当該特許出願に特許権の設定登録があったときに仮専用実施権が設定された範囲で専用実施権が設定されたものとみなされます。
B当該特許出願を出願分割したときには、仮専用実施権の設定行為に別段の定めがある場合を除いて、その分割出願について仮専用実施権が設定されたものとみなされます。
C特許出願について拒絶査定が確定された場合などには仮専用実施権は消滅します。
D仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、仮通常実施権を許諾できます。
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留意点 |
特許を受ける権利は未だ独占性を有しないため、仮専用実施権を設定する対象は、将来成立すべき特許権です。
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