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@特許を受ける権利は独占性排他性を有しておらず、第三者は、出願公開による補償金を支払う覚悟があれば、特許出願に係る発明を適法に実施できます。しかし補償金請求権の行使は特許権の行使を妨げるものではないので、特許権が設定された後に、例えば補償金を支払った実施設備が使用できなくなる可能性があります。そこで特許出願中から実施許諾のライセンス契約を締結する場合があります。しかし契約の締結後に特許を受ける権利が譲渡されるとライセンシーが不利益を被るため、仮通常実施権の制度が導入されました。
A当該特許出願に特許権の設定登録があったときには仮通常実施権が許諾された範囲で通常実施権が許諾されたものとみなされます。
B特許出願を出願分割したときには、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがある場合を除いて、その分割出願について仮通常実施権が許諾されたものとみなされます。
C仮通常実施権に係る実用新案登録出願(又は意匠登録出願)が特許出願へ出願変更された場合にも、変更出願について仮通常実施権の許諾があったとみなされます。
D特許出願について拒絶査定が確定された場合などには仮通常実施権は消滅します。
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