体系 |
権利内容 |
用語 |
他人の意匠権等との抵触関係 |
意味 |
他人の意匠権等との利用関係とは、自己の特許発明がその特許出願の日(分割出願・変更出願にあっては原出願の日)前の他人の意匠権又は商標権と抵触することを言います。
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内容 |
①特許権者は、特許発明を業として実施する権利を専有します。しかし特許法と保護対象が異なる法域との間では、権利内容が重複する独占排他権が成立します。この場合に後願権利者の実施を自由とすると、先願権利者の利益を害します。そこで先願優位の原則に基づいて他人の意匠権等と利用関係にある特許発明の実施を制限しました(特許法第72条)。
②「抵触」とは、二つの独占権が両立し得ないことをいいます。意匠権との関係では、例えば摩耗防止用凹凸を設けたタイヤの美的な面で意匠権が、技術効果の面で特許権が成立している場合が該当します。また商標権との関係では、自動車の形状に立体商標と発明とがそれぞれ成立している場合が該当します。
③「特許出願の日」前より同日出願は除外されます。
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留意点 |
他人の意匠権等と抵触関係にある特許権の特許発明を実施するためには先願権利者から実施権を得る必要があります(→特許法92条の裁定制度)。
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