体系 |
権利内容 |
用語 |
利用発明等を実施するための裁定制度 |
意味 |
利用発明等を実施するための裁定制度とは、特許出願に係る特許発明又は特許権が当該特許出願の日(分割出願・変更出願の場合には原出願の日)前の他人の出願に係る権利内容又は権利と利用抵触関係にある場合に、先後願の権利者の請求に行政機関の裁定により強制的に通常実施権を設定する制度をいいます。
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内容 |
①特許権者は、自己の特許発明が先願の他人の特許発明を利用している場合、或いは自己の特許権と先願の他人の独占排他権と抵触する場合には、他人の許諾を得なければ、自己の特許発明を実施できません。しかし許諾の協議が整わないときには、有意義な特許の活用が図れなくなります。そこで本制度が導入されました。
②裁定の前提として、他人の特許発明等との利用関係又は他人の意匠権等との抵触関係があったことが必要です。
③後願権利者だけでなく、先願権利者も請求することができます。
先願権利者だけでなく双方の権利者からの請求を認めることで、それぞれの特許の活用を図ることができるからです。特にクロスライセンスという形での特許の活用を促すことも期待されます。
→クロスライセンスとは
④他人の権利を不当に害する場合には裁定の請求が拒絶されます。
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留意点 |
④の「他人の権利を不当に害する」否かどうかに関しては、後願の権利内容が先願の権利内容に比べてどの程度技術的に優位性があるかが考慮されます。
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