体系 |
権利内容 |
用語 |
発明の実施 |
意味 |
発明の実施とは、物の発明にあっては物の生産・使用など、方法の発明にあっては当該方法の使用、物を生産する発明にあっては、当該方法の使用の他に方法により生産した物の使用であって、特許権の効力が及ぶ行為として特許法第2条3項に規定されたものです。
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内容 |
①発明は無体物なので、発明の保護を求める者は、特許出願の際に保護対象を特定しなければなりません。例えば或るメカニズムを利用して物を製造するアイディアを想いついたときに、その物を製造する方法(又は装置)で権利化するのがよいのか、それともそのアイディアで製造された物(技術面に特徴のある物)を権利化することがよいのかを考慮する際には、各保護対象に対してどういう行為をしたときに特許権に及ぶのかが明確であることが必要です。そこで法は発明のカテゴリーに応じて発明の実施について定義しました。
②物の発明の実施→物の生産・使用・譲渡等・輸出若しくは輸入又は譲渡などの申出(譲渡等のための展示を含む)をする行為。
③方法の発明の実施→その方法を使用する行為。
④物を生産する方法の発明の実施→その方法を使用する行為、及びその方法により生産した物の使用・譲渡等・輸出若しくは輸入。
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留意点 |
物の発明の特許出願を検討する場合、その物の一部(部品)に関しても同時に権利化できないのかという観点を持つことが重要です(→物の発明の実施)。
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