パテントに関する専門用語
  

 No: 091
体系 権利内容
用語

物の発明

意味  発明の実体が「時」を発明構成上で必須としないものであるとき、当該発明は物の発明とするべきであります。

内容 @発明は自然法則を利用した技術的思想の創作でありますが、その自然法則が複数の行為の順序を前提としている場合があります。ある行為によって生じた結果に対して次の行為を行うことで発明の作用・効果が得られる場合です。こうした場合には「時」を要素としていると考える。他方、自然法則が物の構造の単一又は複数の要素に基づいており、「時」は関係ないことがあります。こうした発明は物の発明とするべきと考えられます。

A物の発明には、さらに、i機械・器具・装置などの製品的な物の発明、ii化学物質などの材料的な物の発明、iii物の特定の性質を専ら利用する物の発明に分かれます。iの場合には、一定の原因(構造)から或る結果(効果)が導かれるという関係性が予見し易いという事情があります。この関係性こそが自然法則と言えるものですので、その関係性が破綻しないように特許請求の範囲・明細書を作成する必要があります。iiの場合には上記の関係性を予見しにくいため、実験により発明を裏付けることが重要となります。Iiiの場合に関しては用途発明の項を参酌して下さい。特許出願の際には物の発明の種類に応じた準備をすることが重要です。

留意点 B「物」には、プログラム等が含まれます(→プログラム等)。
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