体系 |
権利内容 |
用語 |
方法の発明 |
意味 |
発明の実体が「時」を発明構成上で必須とすべきであるとき、当該発明は方法の発明とするべきであります。
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内容 |
①特許法は、発明を物・方法のカテゴリーに分けて、それぞれ発明の実施を定義しました。故に自分の発明を物の発明とするか、方法の発明とするかは重要な問題です。
②過去の事例では、「方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に経時的な要素を包含するもの」と解されたこともあります{昭和31年(行ナ)第18号}。
③しかし、複数の或る行為が同時に起こることもありますので、前述の如く「時」を発明構成上の必須の要素とするべきものという定義が妥当と考えられます。
④上述の事例では、“特定構造の物(鉛硝子で造る繊維を用いた展綿)で保護対象を覆って放射作用に対して遮蔽する”というアイディアを想いついた人が、放射作用の遮蔽という用途に用いられる当該構造の物の発明に係る特許出願と、当該構造の物を用いて放射線を遮蔽する方法に係る特許出願を同日にしました。このようにアイディアによっては用途を特定した物の発明と、その物を用いる方法の発明のどちらでも成立する場合もあります。もっともこの事例では一方の特許出願について拒絶査定が確定しました。
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留意点 |
発明のカテゴリーが発明の実体に合致しないと、期待する効果が認められないことがあります。
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