内容 |
①特許法上の発明は、方法の発明と物の発明とに分類されており、判例や学説では、前者は発明の本質上「時」の要素を発明構成の必須要件とするもの、後者は発明の本質上「時」を必須の構成要件としないものと解釈しています。しかし特許出願の実務上では両者の区別に寛容であり、一定の原因から一定の結果が導かれるという関係性が明確である限り、発明のカテゴリーの選択が不適切だから拒絶査定を出すということは普通ありません。
②プログラム等の発明も、コンピュータの処理の順序が記載されているとみれば、時の要素を含むとみることもできるでしょうが、処理の順序を記載した情報の集合としては物とみることも可能です。プログラム等の保護においてはその情報の売買に特許権の効力が及ぶことが重要です。そこで法は物の発明の「物」がプログラム等を含むものとしました。
③「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものです。
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