体系 |
権利内容 |
用語 |
物の発明の実施とは(内容) |
意味 |
物の発明の実施とは、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を言います。
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内容 |
@物とは、装置・化学物質等の如く物理的存在として具現化されているものをいい、プログラム等を含みます。物の発明の効果が発揮されるのは、主として物の生産や使用ですが、これら2態様以外でも物自体が産業活動に関わる場面は多岐に亘ります。旧特許法では、物の生産・使用・販売・拡布を実施態様として掲げていましたが、その内容を明確にするために現行法で譲渡・貸渡及び輸入が追加され、TRIPS協定上の要請により譲渡等の申出が入り、さらに輸出が加えられました。
A「生産」とは、物を作り出すことをいい、動植物を創り出すことを含みます。
B「使用」とは、発明の目的を達成するような方法で物を用いることです。
C「譲渡等」とは、譲渡若しくは貸渡を言います
D「輸出」は、我国国内で行われる行為です。
E「輸入」とは、外国にある貨物を日本に搬入する行為です。
F「譲渡等の申出」は、譲渡等のための展示を含みます。
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留意点 |
特許申請(特許出願)する際には、実施の態様を考慮に入れてアイディアの幅を広げるように心がけることが重要と考えます。例えば方法の発明がアイディアの出発点であったとしても、方法を実施する装置又は道具として権利化できれば、その物の譲渡・輸出入などにビジネスの枠が広がります。
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