体系 |
権利内容 |
用語 |
譲渡等の申出とは(実施行為) |
意味 |
「譲渡等の申出」とは、国語的には、積極的に譲渡等を行うことの意思表示と解釈されます。
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内容 |
@発明の実施態様のうちの「譲渡等の申出」は、トリップス協定第28条の「販売の申出」(offering for
sale)に対応して導入された文言です。
A未だこの文言に関して講学上の定義は見当たりませんので、ここでは国語的な意義を述べます。辞書によると、「offer」とは、一般に、何かを積極的に提供することの意思表示という程度の意味と考えられます。
B譲渡等の申出は、譲渡等のための展示を含みます。∵譲渡等のための展示は、もともと実施の実施態様に規定されていたので、これが除外されないようにしています。「譲渡のため」ですので、展示会が行う単なる展示は特許発明の実施になりません。
C譲渡等の申出には、カタログによる勧誘やパンフレットの配布などが含まれます。
Dウェブサイト上の外国企業による商品の紹介が譲渡の申出に該当するかどうか判断された事例があります{平成20年(ワ)第9742号「記録媒体の駆動用モータ」事件}。
問い合わせフォームの機能を有するウェブサイトで商品を紹介した事例ですが、当該商品を掲載したページが問い合わせフォームにリンクしていないことや、商品の具体的な仕様に関する説明がないことから、譲渡の申出と認められませんでした。
E類似の事件で同じくウェブサイト上での譲渡の申出を巡って国際裁判管轄が争われ、第1審と第2審とで裁判所の判断が分かれた事例もあります(平成20年(ワ)第932号、平成22年(ネ)第10001号、10002号、「モータ」事件)
→譲渡の申出のケーススタディ
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