体系 |
権利内容 |
用語 |
物の輸入とは(実施行為) |
意味 |
物の輸入とは、外国の貨物を日本に搬入することを言います。
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内容 |
①特許法は、国に対して特許出願により発明を開示した者に対して、新規発明の公開の代償として、国内産業において発明の実施による利益を独占させています。利益を生ずる発明の実施態様としては、発明の対象である物の生産や使用・譲渡等があります。外国から我国の国内市場に特許を侵害する製品が持ち込まれようとしたときには、使用・譲渡等に至った段階ではじめて権利侵害とすることも可能です。しかし税関から国内へ広く拡散してしまった物を市場から撤去させることには、多くの手数が掛かります。そこで侵害品を国内市場に入る前の水際で排除するために、「輸入」を実施態様の一つとしました。
②「輸入」は、外国において生産された貨物を我国の国内市場に搬入する国際商取引の一形態です。
③従って単に保税地域内にある貨物は輸入物とは解釈されません。
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留意点 |
関連事項として、トリップス協定の第50条には、司法当局が「輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止すること」を防止するための暫定的措置をとる権限を有する旨が定められています。
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