[判決言い渡し日] |
昭和60年11月14日 |
[発明の名称] |
電話転送装置 |
[主要論点] |
進歩性の判断における周知例の参酌、発明の顕著な効果の参酌 |
[判例の要点] |
特許出願に係る発明と引用発明との相違点の評価において、相違点に係る技術を開示する周知例を参酌するときには、当該周知例と特許出願に係る発明とがどの程度関連しているかを検討します。 |
[本件へのあてはめ] |
周知例1〜3には、被呼者が応答した際に予め記録してある通知音を送出する技術が示されており、右技術は本願発明の特許出願当時周知であつたことが認められるが、(中略)いずれも電話転送装置とは直接の関連性を有しないものであるから、電話転送装置において、転送先が応答した際、転送先において、それが特定の転送電話機からの転送であることを認識できるように通知音を送出する技術に利用しうることを、右周知技術が示唆しているものということはできません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |