[判決言い渡し日] |
昭和63年8月16日 |
[発明の名称] |
仮燃装置 |
[主要論点] |
特許出願の拒絶審決に対する不可争力(及び不可変更力) |
[判例の要点] |
分割出願(子出願)が不適法であると認定した拒絶審決が出されたときには特許庁に対して不可変更力が、当該審決に確定により特許出願人に対して不可争力がそれぞれ発生しますが、この不可争力は当該分割出願をさらに分割した特許出願(孫出願)にまで及びます。
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[本件へのあてはめ] |
特許庁審判官が特許出願の拒絶査定に対する審判事件手続でした審決が確定したときは、その確定審決は、審決の結論及びその理由中の判断について当事者を拘束し、審判請求人をしてその効力を争い得ない不可争力、特許庁をしてその効力を変更することを得ない不可変更力を有し、かつその効力は審判の当事者のみならず第三者に対しても及ぶため、親出願から子出願を、子出願から孫出願をそれぞれ出願分割した場合であって、子出願が分割出願として不適当である旨の審決が確定したときには、孫出願の遡及効は親出願の出願日までは及びません。
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