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●平成26年(行ケ)第10150号(拒絶審決取消請求事件・認容)


進歩性/特許出願/後知恵/進歩性審査基準/オーバーヘッドホイスト搬送車

 [判決言い渡し日]
平成27年5月27日
 [発明の名称]
オーバーヘッドホイスト搬送車
 [主要論点]
進歩性の判断における後知恵
 [判例の要点]
 主引用発明A+Bの要件Bに副引用発明中の構造Cを適用するときにCをそのまま適用するのではなく、設計の変更C→C’(或いはB→B’)を加えることで特許出願の発明A+B+C’(或いはA+B’+C)となる場合(いわゆる技術の具体的適用に伴う設計変更)には、その変更が引用発明の技術的な意義を超えないものであることに留意するべきです。

 その技術的な意義を超えて後付けの理由で設計変更を正当するのはいわゆる後知恵的な解釈であり、許されません。

 [本件へのあてはめ]
 刊行物2発明においては、把持具3dが、物品載置台だけではなく、加工装置との間でも単一の移載手段(昇降手段)を兼用することで構成を簡素化することを技術的意義とするものであり、@単一の手段で2つの動きを実現する構成(物品載置台11の物品載置部分側を把持具3dの真下に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具3dを下降させる構成)をあえてA2つの手段でその動きを実現する構成(移動体3の把持具3d側を物品載置台11の物品載置部分の真上に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具3dを降下させる構成)に変更することの動機付けはないから、刊行物2発明において上記Aの構成が上記@の構成と二者択一的とはいえないし、結局のところ同主張は後知恵的な発想であり、採用することができません。


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