[判決言い渡し日] |
昭和42年10月24日 |
[発明の名称] |
ポリエステル繊維 |
[主要論点] |
@化学の分野の発明の構成の解釈 A利用発明の概念の解釈 |
[判例の要点] |
@反応式A+B→Xで表されるXの製造方法において、出発物質がA及びB以外のものを含むかどうかは、当該発明の特許出願時(該当する場合には優先権主張出願の日)の技術常識により判断します。 A特許法第72条の利用関係に関して、先願発明の構成のうちで新規性を有する部分のみを取り出して利用発明と認定することは許されません。 |
[本件へのあてはめ] |
@先願の特許方法における出発物として第三成分を用いうるとの思想が積極的に明細書に記載されていないときには、特段の事情がないかぎり、前述の思想は開示されていないというべきところ、その特許出願時の優先権主張日の技術常識から見てそうした事情は見当たりません。 A甲の特許発明(先願発明)は、繊維形成能ある高融点かつ結晶性のポリエステルを製造するためグリコールと反応させるべき酸成分として、分子対称性のよい芳香族二塩基性酸であるテレフタール酸(またはその低級脂肪族エステル)を用いた点にその新規性を有するものであるが、甲特許発明の新規性の存する点をもって同発明の技術思想であるとし、これを使用することがすなわち甲特許発明の利用であるとする原告の主張は、当裁判所の採らないところであります。 |
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