[判決言い渡し日] |
昭和38年 9月14日 |
[発明の名称] |
温床用覆布 |
[主要論点] |
特許権・実用新案権の権利対象に別の要素が付加(外的付加)された場合の権利侵害の成否 |
[判例の要点] |
別の要素が付加される結果として、元の技術的思想の作用・効果が発揮できなくなる場合には、その権利内容が実施されたとは言えず、権利侵害は成立しません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件実用新案は、塩化ビニール樹脂等の被膜体を網目体に連着してなり、“網目体が必然的に覆部全体の端部に位置し、その網目体を南側に向くように温床骨格を被覆することによって冬期間中、日光が南側端部の網目体を通して直接温床内に差しこむ、網目体であるため南側の風通しがよくなる、北側は皮膜体によって(1/2)以上覆われているため、北風および斜上からの回り風をほぼ完全に防ぐことができ、苗を合理的に発育させることができる。”という作用効果を発揮するものであるのに対して、係争物は、2つの被膜体相当部分の間にネットが介在しており、前記作用効果を奏しないために、権利侵害とはなりません。 |
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