[判決言い渡し日] |
昭和48年2月27日 |
[発明の名称] |
接着用銅材料の表面処理法 |
[主要論点] |
事実に反する事柄を進歩性の判断材料として用いることの是非 |
[判例の要点] |
事実に反する事項であって、誤りであることが特許出願の時点で当業者に周知であることは、進歩性の判断の基礎とはなりません。 |
[本件へのあてはめ] |
被告(特許庁)は、引用例には“表面粗度を大きくすれば接着力が大きくなる”旨の記載があるから、本願発明は同引用例の記載から容易に推考できたものである旨を主張しています。面の粗度(真の表面積の幾何学的表面積に対する比率)を大きくすれば接着力が大きくなるという命題は、本件特許出願前に俗説としては存在していましたが、学説または理論としてこれを主張するものは皆無であり、こうしたことが引用文献に記載されていても、それを本願発明へ至るための示唆として用いた審決は取り消さざるをえません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |