[判決言い渡し日] |
平成14年12月26日 |
[発明の名称] |
混合装置付バケット |
[主要論点] |
補正により追加された事項への禁反言の原則の適用(請求の範囲中の“スリット状の開口部”という文言に“格子状の開口部”が含まれるか。)
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[判例の要点] |
意見書での特許出願人の陳述に矛盾する権利解釈は包袋禁反言の原則により許されるべきではありません。
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[本件へのあてはめ] |
控訴人(特許権者)は、本件特許出願の審査の過程で、拒絶理由通知(進歩性の欠如)の通知を受けた際に、そこに示された引用例2に記載された技術と本件発明との違いの一つとして、前者のバケット底面の開口部が「格子状」であるのに対し、本件発明では、「底板側に設けた開口部は底板の長手方向に沿ってスリット状としたこと」を挙げて、本願発明は進歩性が存すると審査官に反論しているのにも関わらず、一旦、権利になると、原判決に対して本件特許発明の“スリット状開口部”係争物が有する“格子状の開口部”とが技術的にどう相違するのかの説明がないと主張していますが、こうした主張は包袋禁反言の原則により許されません。
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[先の関連判決] |
平成8年(ワ)第12220号(補正に関して禁反言の適用を免れた例) |
[後の関連判決] |
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